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厚生労働大臣が定める施設基準および各種加算について

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて保険診療を行っています。

指定医療機関等

1生活保護法等指定医療機関 2指定難病医療機関(指定難病医)3労災保険指定医療機関 4指定小児慢性特定疾患医療機関 

近畿厚生局へ届出を行っている届出項目一覧

当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、近畿厚生局長に届出を行って診療を行っています。

  • 短期滞在手術料等基本料1
  • コンタクトレンズ検査料1
  • ロービジョン検査判断料
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 医療DX推進体制整備加算(初診)
  • 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
  • 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)
  • 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
  • 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る)

<短期滞在手術等基本料1>

当院では短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たし届出しております。
日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。
対象手術:水晶体再建術(白内障手術) 翼状片手術(弁の移植を要するもの)

<コンタクトレンズ検査料1〉200点>

コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により異なった診療費用を算定する場合があります。

<緑内障手術>

  • 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
  • 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)
  • 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
  • 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る)

当院では上記の緑内障手術に関する施設基準を満たしており、届出して行われる特定の手術に対する体制が整備されています。

<外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)>

当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制に関し、施設基準を満たし届出しております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。
初診時:6点   再診時:2

<医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算>

診察室等においてオンライン資格確認システム等より取得した情報を活用して診療を行っています
マイナ保険証の促進などDX医療にかかる取り組みを行っています
電子処方箋の発行については準備調整中となります